売買取引規約

 この売買取引規約(以下、「本規約」という。)は、お客様と株式会社SEAPAジャパン(以下「当社」という。)との間における取引や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とする。

第1条(基本契約性)

 本規約は、当社とお客様との間に締結される商品の個別売買契約(以下「個別契約」という。)に共通に適用される。ただし、個別契約の内容が本規約と異なる場合、個別契約の定めが優先される。

第2条(個別契約の成立)

 個別契約は、お客様の要望により当社から提出する見積書に基づき、お客様が発注し、当社がこれを承諾したときに成立する。

第3条(商品の納入)

 当社は、個別契約において定める条件に従い、商品をお客様に納入するものとする。なお、納入に要する費用は、お客様の負担とする。

第4条(商品の検査および契約不適合)

1 お客様は、商品を受領した後7営業日以内に、商品に品質不良、数量不足その他の不具合(以下「不適合」という。)が存在するか否かの検査(以下「検査」という。)を行う。お客様は、不適合と認めた場合には、商品受領後7営業日以内に文書を持って当社に通知しなければならない。同期間内に当社がお客様より何らの通知も受領しない場合には、お客様の検査は終了したものとみなす。

2 前項の通知を受けた場合、当社は速やかに商品を自己の費用で回収した上で調査する。商品に不適合が存在し、お客様の責めに帰すべき事由によらない場合には、当社は商品を不適合のないものに無償で交換するか、代金を減額する。また、不適合がお客様の責めに帰すべき事由によらない場合、不適合の存在により契約目的が達成できない場合のみ、お客様は当該不適合の発生した個別契約を解除することができる。なお、商品に不適合が存しないかお客様の責めに帰すべき事由により不適合が生じた場合には、商品の回収、調査、再納品の費用は全てお客様の負担とする。

3 お客様は、不適合ある商品を当社が引取るまで善良な管理者の注意をもって保管する。

4 商品の引渡しは、お客様による検査終了と同時に完了し、それ以降、お客様は当社に対し商品に関し何らの請求をすることはできない。

5  当社はお客様に適していると思われる商品、情報、意見を提供するが、多様な使用環境、使用方法、その他の要因に大きく影響されるため、結果を保証することはできない。お客様の自己責任のもと商品、情報、意見が、利用されるものであることに鑑み、利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わない。

第5条(所有権の移転時期)

 商品の所有権は、お客様が商品の代金を完済した時点で当社からお客様に移転するものとする。

第7条(商品および当社製品の模倣禁止等)

 お客様が、お客様自身で、もしくは第三者に委託して、当社の製品と、そのデザイン、コンセプト、形状、材質、機能その他一切の点に関し、それらの全部または一部において同一または類似する製品を作ることは、本規約により禁じられる。

第8条(危険負担)

 第4条4項による商品の引渡完了前に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって生じた滅失、毀損、盗難その他の危険は、当社がこれを負担し、同引渡完了後はお客様がこれを負担する。

第9条(価格)

 商品の価格に関しては、当社から提出する見積書に基づき、当社とお客様が協議の上決定する。

第10条(支払)

 当社は、受注後、お客様に対し、支払請求書の提出を持って支払いを請求することができる。お客様は、支払請求書を受領した日から14日以内に、その請求額を当社の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込手数料は、お客様の負担とする。

第11条(相殺)

 お客様の当社に対する本契約に基づく売掛金債務は、お客様が当社に対して何らかの債権を有する場合でも相殺することはできない。

第12条(遅延損害金)

 お客様が当社に対する債務の履行を怠ったときは、支払期日の翌日より完済の日まで年14.6パーセントの割合による遅延損害金を当社に対して支払う。

第13条(債務不履行の責任等)

 当社の故意または重過失に起因して、お客様の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、当社は、当該損害を賠償するものとする。なお、賠償すべき損害の範囲及び額については、当社とお客様の協議の上で決定するものとする。ただし、賠償すべき損害の範囲は、契約当時において予見可能な通常損害(特別損害を除く)かつ直接・積極の損害(間接損害、逸失利益を除く)に限るものとする。

第14条(クレーム処理)

1 お客様は、商品の品質、安全性等に関して、問題を発見したときは、直ちに当社に通知し、対応を協議するとともに、共同してその原因を調査する。

2 当社は、前項の調査の結果、商品の品質、安全性その他の問題が発見される場合は、お客様との協議の上、商品の回収その他適切な措置をとる。また、当社及びお客様は、当該クレームの対応のために各当事者が現実に負担した費用につき、各当事者の責任の範囲に応じて協議の上でその負担割合を定めるものとする。

第15条(秘密保持)

 お客様は、売買終了後においても、当社より開示又は提供された技術上の又は営業上の秘密情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、その情報が次の各号に該当する場合についてはこの限りではない。

  • 開示又は提供された当事者が秘密保持義務を負うことなく開示時点で既に保有している情報。
  • 開示又は提供された当事者が秘密保持義務を負ってはいない第三者から合法的に入手した情報。
  • 開示又は提供された当事者が独自に制作した情報。
  • 開示又は提供された当事者が本契約の秘密保持義務に違反することなく入手した情報。
  • 開示又は提供された当事者の責任に帰することなく公知となった情報。
  • 開示又は提供された当事者から秘密保持義務を負うことなく開示又は提供された情報。
  • 法律の定めにより、開示を要求された情報。

第14条(損害賠償)

 本契約に特に定めるほか、お客様は、本契約に違反したことにより、又は故意若しくは過失により、当社に損害を与えた場合、当社に対し、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含むがこれに限らない。)を直ちに賠償する責任を負うものとする。

第15条(反社会的勢力排除条項)

 当社及びお客様は、相手方に対し、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又は暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」)の排除に関して、それぞれ下記事項を表明し保証する。

  • 反社会的勢力ではないこと。
  • 反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと。
  • 反社会的勢力を利用しないこと。
  • 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(取引関係を含むがこれに限らない)を有していないこと。
  • 上記(1)ないし(4)について、将来にわたり該当しないこと。

第16条(管轄合意)

 本契約及び本契約に関連する個別契約について訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

2020年1月24日作成